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独立する人が間違いやすいこと・屋号と会社名は違いますよ

青色申告していると、
『屋号を税務署に申請したから
それは変えられないんじゃないか』
と思ってる人がいらっしゃるのですが、
そんなことはありません。

届け出た社名や屋号を使わなければいけないわけではない【動画】

屋号を使わないで良い時・悪い時

外へ出す、自分の肩書や屋号とか
そういうのは変えても構いません。
通称としてビジネスネームを使っても構いません。

ただ、お役所に提出するものは提出した肩書や屋号で提出しましょう。
あと、領収書をもらう時はお役所に提出した肩書や屋号でもらいましょう。

なお、屋号を提出していても、個人事業主の場合は法律上の支払者が個人ですから、肩書や屋号で領収書をもらう必要がありません。
提出した書類の個人名でもらいましょう。

社名は、ここを注意して使いましょう

株式会社・有限会社・合名会社等のついた会社名は、1つしか使えません。
もし軽い気持ちで〇〇有限会社と名乗ってしまうと、
罰せられるか、登記させられてお金が余分にかかるようにさせられます。
(もしくは両方やらせられます)

でも、例えば、弊社マインドック有限会社が有限会社をぬかしてホームページを作っても問題はありません。
マインドック有限会社が、別にキャットマイマイというホームページを作って名刺に使っても問題はありません。

しかし、キャットマイマイで領収書をもらっても経費になりません。
また、キャットマイマイがマインドック有限会社の登記にない活動をして売上が上がると罰則を適用されます。

つまり、法律上の名前は、法律にひっかからないなら使用OKだけど、売上が上がったら気にしないといけないということです。

まとめ

活動した経費が、どこまで経費として認められるかは、
個人事業主でも申告をしてあるかないかで違います。
法人化しているかどうかでも違います。

独立当初は、そういうことを知らないまま独立する方が大多数です。

会社にするのが損か得かなども、
こういうことも少し知識があると判断できます。

領収書のもらい方など、知っておくと損をしないで済みます。
こういった知識も独立起業には必要ですからね。

だから、完璧でなくても
税務会計の知識のあるコンサルタントにコンサルティングしてもらったほうがお得です。

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